税務署からのハガキ【国税還付金】
おはようございます、ねこマスタ〜です。
社会人生活も残すところあと一週間となり、引き継ぎやら挨拶やらをしています。
さて、このまえ確定申告をしてきたんですけど、なんか税務署からハガキが来ていたんですよ。
税務署からハガキが来た
仕事から帰ると税務署からハガキが来ていた。
特にこのシール。
黒ってどうなのよ?
お前はクロみたいな?
ドキドキしながらシールをめくると、国税還付金振込通知書と書いてあった。
一瞬、確定申告に不備でもあったのかと考えたが杞憂だった。
良かったよかった
米国株の税金控除
税金が還付になった理由は米国株の配当関係だろう。
この前の確定申告で外国税額控除をしたんです。
これをポチポチ毎月SBI証券で定期買付しているんだけど、確定申告をしないと米国と日本で税金が二重取りされる。
日本の配当課税が20.315%というのは多くの人が知っている事だろうが、米国株の場合はさらに10%取られる。
だから何もしないと手取りは72%弱になる。
仮に配当が100万円だったとすると日本株なら約80万円残るが、米国株だと72万円ほどになる。
800万円と720万円じゃ違いすぎるでしょ。
なので僕は今のところ米国株の配当は微々たるものだけど、今のうちから外国税額控除はしっかりやっている。
だってせっかく米国高配当ETFに投資しても、30%近く税金に持っていかれたらもったいないじゃん。
ただ実は純粋に配当だけを考えた場合は、日本株に投資した方がいいと思う。
日本株は配当控除が使える
株式の配当には約20%の税金がかかるが、配当控除を知っている人は案外少ない。
日本株の配当で年間100万円あったとすると、何もしなければ源泉徴収で20万円ほど引かれて手元には約80万円が残る。
が、しかし
僕の場合、間違いなく課税所得は330万円以下になるので配当控除を使うと税率は5%で済む。
つまり手元には95万円残るわけだ。
で、この技は米国株には適用されない。
だから純粋に高配当だけで考えるなら、控除のことも考えると日本株でいいんじゃないかと思う。
日本株の配当に話は戻るけど、配当控除を使えば課税所得が330万円以下で税率5%だし695万円以下でも税率は15%にできる。
そういう意味では高配当日本株で配当控除使うのはアリだよね。
僕は税率5%になるけどその内訳は所得税が0%で住民税が5%
住民税申告不要にすると、源泉徴収の5%になるという仕組みなのね。
これは自分の住んでる市町村+住民税申告不要でググると、自分の町で使用している申請用紙がダウンロード出来たりする。
あとがき
話がズレて日本株の配当控除の話になってしまったが、ちょっとしたことで損したり得したりみたいなことが起こる。
金額が小さいうちは大したことがないけど、お金持ちになる人ってそういう時からしっかり対応してやっているのでは?という仮定の元に僕もやっています。
一銭を笑うものは一銭に泣く
これって真実だと思うんよ。
だからお金があってもなくても、その扱いはしっかりやった方がいいよね。