自己都合退職でもすぐに失業保険をもらい国民健康保険を減免する方法
こんにちは、ねこマスタ〜です。
いつもは気長に好きなことを書いているブログですが、今日のは結構役立つ内容です。
これから退職するor退職するかもしれないという人には一読の価値はあります。
自己都合退職でもすぐに失業保険をもらって、さらに国民健康保険料を減免する方法です。
はじめに
退職した時に大変なのはお金です。
その理由は二つ
- 通常の自己都合退職だと失業保険がすぐに出ない
- 社会保険料が重くのしかかる
それなりに蓄えがある人なら、給付制限期間が2ヶ月あっても平気だろうが、世の中そんな人ばかりではないでしょう。
また、社会保険料は4〜6月の標準月額報酬をもとに決められているが、そもそも退職して収入がない状態なので非常にキツい。
つまり失業中にもかかわらず、この報酬をもとに社会保険料は計算されるということになる。
この二つをどうにかしようというのが今日の話。
つまり
すぐに失業保険をもらい国民健康保険料を減免する。
社会保険料に関しては年金は普通に払った方がお得なので減免はしない。
というか、僕は付加年金400円もつけている。
それでは行ってみよう。
自己都合退職にも種類がある
仕事が嫌になって辞めたとか、他にやりたい仕事があるみたいな理由で退職した場合は通常の自己都合退職。
ほとんどの人は、契約期間満了とか会社都合以外はすべて自己都合退職で、すぐに失業保険が出ないのが当たり前だと思っているのではないだろうか。
が、しかし
実は自己都合退職でも7日間の待機期間後すぐに給付になるケースがある。
この特定理由離職者に該当すると判断された場合、失業保険は7日間の待機期間の後に出る。
2ヶ月の給付制限はない。
もちろん、この二つは手続きをしないといけない。
健康保険はお給料が高かった人は任意継続した方が安くなるが、それでも普通に30万以上支払うことになる。
失業してこれはキツいですよ。
だからそれを回避するために特定理由離職者に該当するかどうか真剣に検討するべきだ。
どうやって?
特定理由離職者
厚生労働省のサイトに定義が出ている。
その中で、特定理由離職者の範囲が示されている。
関係あるところを抜粋する。
Ⅱ 以下の正当な理由のある自己都合により離職したもの
①体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
実は項目は⑥まであるのだが、それは興味のある人は特定理由離職者で検索してください。
で、特定理由離職者の判断はどうやって下されるかなんだけど。
ハローワークで離職票をもとに話をして決まる。
ここで離職票を見てみよう。
離職票は必要な事項が記入されて会社からハローワークに行って、それからまたハローワークから会社へ送付され、会社から自宅へ郵送される。
このように会社とハローワークを行き来する関係で自宅に届くのは10日〜2週間ほどかかる。
それでは僕の離職票2を見てみよう。
図に示したのは離職票2の右半分だが、離職区分3Cと4Dにチェックが入っている。
つまりこの時点ではどちらにも可能性があるということ。
ということでハローワークに行った時に3Cにしてもらうわけだが当然準備がいる。
実は厚生労働省のサイトにこう書いてある。
【持参いただく資料】医師の診断書など
そしてハローワークにはそれ用の用紙が実はある。
それが下図
僕は退職前の3月末に通っている病院に診断書を申請に行ったのだが、そこで受付のお姉さんにハローワーク所定の様式があることを教えてもらった。
なので話を聞いたその足でハローワークに行き、持病の悪化で退職するのですが病院へ診断書をもらいに行ったらハローワーク所定の様式があると教えられたので来ましたと言って、用紙をもらいました。
ハローワークのお兄さんもとても親切な人で、ココとココに丸をつけてもらって下さいと鉛筆で書いてくれました。
そしてまた病院にとって返し、さっきのお姉さんに用紙を渡しました。
で、4月9日に離職票1•2と診断書を持ってハローワークに行きました。
そこで受給資格の話になったのだが、持病の悪化で退職しましてハローワーク所定の様式で診断書を頂いてきましたと言って渡したところ
ああこれなら完璧ですね、何もいうことはありません。7日間の待機後すぐに失業保険出ますからということでこの話は10秒で終わりました。
あとは説明会はコロナで中止なので1ヶ月後にまたハローワークに来て下さいみたいな話。
で次は国民健康保険料の減免だ。
国民健康保険料の減免
国民年金については減免しない方がいいと最初に書いた通りというか、付加年金つけた方がいいよなんだけど、国民健康保険は減免するに限る。
が、しかし
これは自分で役所で手続きをしなくてはならない。
その時に必要となるのが雇用保険受給資格者証だ。
先ほど、1ヶ月後にハローワークと書いたが、その時に雇用保険受給資格者証をもらえる。
なので僕は5月7日にハローワークで雇用保険受給資格者証をもらい、その足で役所に行った。
役所が見るところは雇用保険受給資格者証の離職理由だ。
ちなみに僕の33は正当な理由のある自己都合退職だ。
ついでに書いておくと23は期間満了で34は正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12ヶ月未満)だ。
以上の手続きにより、国民健康保険料の算定は給与所得に30/100をかけて減免される。
なんて素晴らしい!
失業保険に関しては僕の場合トータル120日の給付期間が変わるわけではないけど、国民健康保険料が減免になるのはデカい。
あとがき
ここまで非常にスムーズに手続きを進められた。
でもう一度離職票2の下の方を見てみると、事業主が記載する欄に自己都合によると書いてある。
その横にかっこ書きになっているのは、僕の持病を書いてある。
これがないと、たぶん離職区分が4D(正当な理由のない自己都合退職)だけしかチェックされてなかったはずだ。
だから事前に総務とはしっかり話をしておいた方がいい。
それともう一つ。
ハローワーク所定の診断書様式なんだけど、これも事前にもらっておいた方がいい。
ハローワークのお兄さんによると、普通は離職票を持ってハローワークに行く最初の日(僕の場合4月9日)に離職理由を決めるのだが、ほとんどの人は診断書など持参していないから白地の診断書様式をハローワークからもらうことになる。
だから二度手間になる。
しかも診断書というのは即日発行されないことが多い。
もしかしたら診断書がなくても特定理由離職者に認定されるケースもあるかもしれないが、それは僕には分からない。
ハローワーク所定の様式を出したら完璧ですと言われてあっさり話も終わったので、普通に診断書をもらった方がいいだろう。
つまり退職前に総務とよく話をして、自己都合退職なんだけどかっこ書きで正当な理由を書いてもらうことと、同じく退職前に病院でハローワーク所定の様式に診断書を書いてもらうことだ。
この二つの準備をしておけば、後の手続きはなんの問題もなく進む。
ちなみに僕は前年度にふるさと納税もして、住民税の負担は減らしてます。